手続き、支払月、年金と税金について

各種手続き・届出について

毎年の誕生月や住所・氏名または受取金融機関が変わったときなど、年金受給中に、必要な手続きをご案内します。

どんなとき 手続き関係
住所・受取金融機関などに変更があったとき 住所や、年金を受け取る金融機関が変わったときには、「年金受給権者住所・受取方法変更届」に必要事項を記入し、提出してください。
氏名に変更があったとき 氏名が変わったときには、「年金受給権者氏名変更届」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、提出してください。
現況届」が届いたとき 「現況届」は受給者である方の現況(生存)を確認するためのもので、提出が必要な方だけに毎年誕生月の上旬にお送りします。現況届が届いた方は、誕生月の末日までに提出してください。期限までに提出されないと、年金の支払いが一時差し止められますのでご注意ください。

当基金では、住基ネットを活用して現況の確認を行なっていますので原則、現況届の提出は不要です。ただし、住基ネットで確認できない場合は、「現況届(ハガキ形式)」の提出が必要となります。

受給者本人が亡くなられたとき 年金受給者が亡くなられたときは、ご遺族からすみやかに基金事務局(03-3235-7231)への連絡が必要です。年金の受給状況に応じた必要なお手続きをご遺族の方へご案内いたします。

年金の支払月(回数)・支払日について

年金額によって支払月が決まっています。
支払日は支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。

年金額(年額) 支払月(回数)
27万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
15万円以上27万円未満 2月、6月、10月(年3回)
6万円以上15万円未満 6月、12月(年2回)
6万円未満 6月(年1回)

年金と税金について

老齢給付金(年金)にかかる税金について

基金から受取る年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、年金の支払いの都度、金額の多少にかかわらず、一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)の所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。

受取方法 所得区分 課税方法
老齢給付金
(年金)
雑所得
  • 年金支給額の多少にかかわらず、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
    源泉徴収税額={年金支給額-公的年金控除額(支給額×25%)}×10.21% =年金支給額×7.6575%
  • 毎年、他の所得と合算して確定申告が必要です。

本人が亡くなられた場合の基金の年金・一時金にかかる税金

受取方法 所得区分 課税方法
未支給の給付 一時所得 受給者がご存命中の未払いの年金にかかる税金

  • 支払時は税控除を行いません。
  • ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。
    (50万円未満非課税)
遺族給付金
(一時金)
みなし相続財産 保証期間内に亡くなられた場合の遺族給付金(一時金)にかかる税金

  • 相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。

源泉徴収票について

年金は後払いですので支払月が収入時期です。
年金の支払回数により発行される源泉徴収票の計算対象月が異なります。

支払回数(支払月) 源泉徴収票の計算対象月
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
年2回(6月・12月)
前年12月分から当年11月分まで
年3回(2月・6月・10月) 前年10月分から当年9月分まで
年1回(6月) 前年6月分から当年5月分まで

確定申告について

  1. 「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」ということになっています。
    ただし、基金の年金は、個人の状況にかかわらず一律の税率で所得税を源泉徴収しているため確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。
  2. 確定申告に必要な基金の「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月下旬に発送いたします。確定申告まで紛失されないよう、大切に保管してください。

準確定申告

亡くなられた受給者本人の代わりに、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
ご遺族には、死亡失権の手続き終了後に、本年分の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしますので、準確定申告を行ってください。

税に関する詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談ください。