DB制度について

加入要件について

基金の加入要件は下記の通りです。

加入年齢 加入時から65歳まで
ただし、入社時64歳以上の新規加入者を除く
※再加入しても合計の加入期間が1年に満たない場合は加入できません。
加入対象 65歳未満の厚生年金保険被保険者

基金掛金について

掛金は全額事業主負担です。

基金の掛金には「標準掛金」と「事務費掛金」があり、加入者の標準給与(厚生年金保険料の標準給与月額を基に決定されたもの)に決められた掛金率を乗じることで算出されます。
加入者の負担なしで全額事業主が負担し、基金に毎月納入しています。
なお、賞与に対する掛金はありません。

標準掛金:
将来の給付のための掛金です。
事務費掛金:
基金の事務運営に要するための掛金です。
基金掛金は、全額を必要経費(損金)に算入できます。

掛金月額表はこちら

掛け金

給付関係について

給付のしくみ

給付について

毎月の掛金を積立て、そこに2.5%の利息が付利されたものを給付の原資とし、これを仮想個人勘定残高といいます。

受取りの時期について

一時金は退職時、年金は60歳。ただし、60歳以上65歳未満の加入者は、退職時 又は65歳到達時にお受け取りいただきます。

受け取れる給付について

お受け取りは、加入期間に応じて一時金又は年金としてお受け取りいただけますので、退職後のライフプランに合わせた活用が可能です。

年金で受けた場合の選択について

年金で受取る場合は、受取期間5年・10年・15年・20年の中から加入者個人が選択します。

基金制度

モデル給付(一時金又は有期年金)

モデル給付

給付の種類

老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3つの給付のいずれかを事由に応じて給付します。

老齢給付金 一時金として支給する老齢給付金 脱退一時金 遺族給付金
受給要件
(資格)
加入者期間
15年以上
加入者期間
15年以上
加入者期間
1年以上
加入者期間
1年以上
支給要件
(いつから)
  • 60歳未満で退職した場合は60歳に達した時
  • 60歳以上で退職の場合は退職した時
  • 在職中で65歳に達した時
  • 退職後、本人が申出した時
  • 年金受給開始後、5年経過から保証期間内
  • 在職中で65歳に達した時
  • 退職した時
  • 在職中で65歳に達した時
  • 死亡した時
  • 年金受給者の場合は保証期間内に死亡の時
支給期間
(いつまで)
保証期間付の有期年金を5・10・15・20年から個人で選択 一括支払 一括支払 一括支払
支給金額
(いくら)
一時金額=加入~退職までの標準給与に応じた掛金に年2.5%の利息を付利した積立額
年金額=「一時金額」を選択の有期年数に応じて計算された額

加入者期間と退職時(資格喪失時)年齢による給付のイメージ

一時金:一時金

年金:年金

※1
平成31年4月1日より、支給要件が「3年」から「1年」に緩和されました。
※2
一時金を受け取らずに60歳を迎えると、年金として受け取ることもできます。
支給繰下げについて

加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した時は、脱退一時金を60歳まで支給繰下げ可能。

移換について

脱退一時金の受給権者は、資格喪失時(退職時)に脱退一時金を受取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金受給に結びつけることもできます。
これを年金ポータビリティ制度といいます。

会社が基金を脱退した場合

加入者期間が15年以上ある加入者が、任意脱退により加入者の資格を喪失した時は、資格喪失時に脱退一時金を支給して清算します。