年金ポータビリティ制度

年金ポータビリティ制度(移換)

脱退一時金を他の制度に移して、将来年金として受けることもできます。

資格喪失後、1年以内に脱退一時金相当額を他の年金制度に移して、それを将来の年金原資とすることができます。
年金原資を持ち運ぶことを「年金ポータビリティ制度」といいます。
給付設計や受給要件などは、移換先の年金制度によって異なります。

年金ポータビリティの選択肢

選択肢は図のとおりです。
なお、転職先の年金制度に持ち運ぶ場合は、その制度に脱退一時金相当額の受け入れの規約がある場合のみ、移すことができます。
詳しくは、転職先の企業にお問い合わせください。
資格喪失後、1年以内に申出が必要です。

年金ポータビリティの選択肢

お問合せ先

お問い合わせ

通算企業年金(企業年金連合会0570-02-2666
(IP電話・PHSからは03-5777-2666)

個人型確定拠出年金(国民年金連合会0570-086-105
(050ではじまる電話からは03-6731-9898)

※1
企業型確定拠出年金の制度があり、マッチング拠出を導入している場合は加入できません。
※2
移換先の規約に受入の規定がある場合に限ります。
※3
合併等の場合に限ります。

年金ポータビリティの手続きはこちら

他の年金制度から当基金へ給付資産を移動する場合(受換)

平成31年4月1日以降の新規加入より、他の年金制度から当基金へ資産の受入れが可能です。
給付資産の持ち込み(受換)を希望される方は「移換申出書」を送付いたしますので、送付依頼書をFAXにて提出してください。
他制度から資産を移換したい時はこちら

「移換申出書」送付依頼書