基金の給付、手続き、一時金と税金について

基金の給付について

事業所(会社)を退職されたとき、または65歳に到達されたときは、そくりょう&デザイン企業年金基金から脱退することになります。
脱退時の加入者期間(1年以上)や年齢によって、受けられる給付の内容が変わります。
会社からの退職の届出を処理した後、当基金から脱退に伴う給付等についてのご案内をお送りいたしますので、お手続きはそのご案内をお待ちください。

加入者期間及び退職時の年齢 受けられる給付
加入者期間が1年未満で資格喪失したとき 基金からの給付はありません。
ただし、加入していた記録は残りますので、将来再び当基金に加入された場合は、
これまでの加入していた期間と通算されます。
加入者期間が1年以上15年未満で資格喪失したとき いずれかを選択
脱退一時金を受ける
脱退一時金を移換する(年金ポータビリティ)
加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で資格喪失したとき いずれかを選択
脱退一時金を受ける
脱退一時金を繰下げる
脱退一時金を移換する(年金ポータビリティ)
加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で資格喪失したとき いずれかを選択
老齢給付金を年金で受ける
老齢給付金を一時金で受ける

給付を受けるための手続き

基金から受けられる給付は、加入期間に応じて年金や一時金で受けることができ、給付を受けるためには請求手続きが必要です。
資格を喪失されたとき、または支給開始年齢に達したときに基金より請求書をご自宅宛て郵送いたします。
なお、当基金では年金・一時金にかかわらず裁定請求の際に「生年月日に関する証明書」の提出が規約により定められていますが、住基ネット情報により生年月日の確認が行われたときはこれを省略することができます。
情報により生年月日が確認できない場合は、書類での提出をお願いしております。

老齢給付金を受けるための必要な手続き

どんなとき 届出書類 添付書類
年金を請求するとき 年金裁定請求書 原則なし
一時金を請求するとき 一時金裁定請求書 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
※一時所得に該当する場合は不要(65歳到達、任意脱退等)

脱退一時金を受けるための必要な手続き

どんなとき 届出書類 添付書類
一時金を請求するとき 一時金裁定請求書 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
※一時所得に該当する場合は不要(65歳到達、任意脱退等)

脱退一時金を繰下げている方が必要な手続き

どんなとき 届出書類 添付書類
年金を請求するとき
(60歳到達時)
年金裁定請求書 原則なし
一時金を請求するとき 一時金裁定請求書 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

遺族給付金(一時金)を受けるための手続き

お亡くなりになられた場合は、ご遺族からの連絡が必要です。
万が一のときには、すみやかに基金事務局(電話:03-3235-7231)までご連絡ください。
遺族給付金(一時金)の請求について、給付状況等確認のうえ、必要書類を基金からご案内いたします。

年金ポータビリティの手続き

申出期限は、退職後1年以内となります。移換先によっては所定の手数料がかかります。
制度の給付設計や手数料等詳細については移換先に問い合わせください。

どんなとき 届出書類 添付書類
脱退一時金相当額を企業
年金連合会に移換するとき
移換選択届 特になし
脱退一時金相当額を他制度に移換するとき 移換選択届 移換申出書
※移換申出書は移換先から入手してください。
他制度から給付資産を当基金へ移換したい際は、基金事務局(電話:03-3235-7231)までご連絡ください。
「移換申出書」を送付いたします。

手続きを代理人に委任される場合

代理での手続きについて

法定後見制度を利用して受給者への送付物の届出先の変更や年金振込先口座を変更することができます。

障害等のご事情により法定後見制度をご利用される場合は、対応させていただきますので、その旨ご連絡ください

法定後見制度で登記された成年後見人または代理行為目録に「定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続(年金・障害手当その他の社会保障給付)」の記載がある補佐・補助人であれば、代理人として手続きをしていただきます。

法定後見制度については、各市区町村の地域包括支援センターにご相談ください。

各種手続き・届出について

確実に年金を受給するために、必ず手続きが必要です。

どんなとき 手続き関係
住所に変更があったとき 住所が変わったときには、「年金受給待期者変更届」に必要事項を記入し、提出してください。
氏名に変更があったとき 氏名が変わったときには、「年金受給待期者変更届」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
年金の繰下げ期間中に一時金を請求するとき 一時金裁定請求書
退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
※脱退時に送付しています。紛失の場合は再送付いたします。
年金を受ける前に亡くなられたとき 年金を受ける前に亡くなられたときは、ご遺族から すみやかに基金事務局(03-3235-7231)への連絡が必要です。
年金の受給状況に応じた必要なお手続きをご遺族の方へご案内いたします。
支給開始年齢に到達したとき(繰下げ中) 年金裁定請求書
※60歳到達の前月の月末頃に基金から請求書を送付します。

一時金と税金について

脱退一時金に対する税金の取扱いは、脱退一時金を請求されるときに、退職されているか、引き続き同じ会社に勤務されているかなどの状況によって「退職所得」か「一時所得」かが決まります。

所得区分 課税方法
退職所得
(分離課税)
退職時にさかのぼって、退職時に受給した退職金の額と合算して、所得税および住民税が課税されます。
基金にて源泉徴収しますので、原則、確定申告は必要ありません。
課税対象になる退職金の金額=収入金額(源泉徴収前の金額)− 退職所得控除額)×1/2
勤続20年以下:退職所得控除額=40万円×勤続年数(2年未満の場合は80万円)
勤続20年超:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
一時所得
(総合課税)
一時金支払時は、税控除を行いません。ご自身で確定申告が必要です。確定申告時に他の所得と合算して税額を確定します。
課税対象金額=(一時金額-特別控除額(50万円))×1/2
65歳到達、または任意脱退により加入者の資格を喪失したときは、一時所得となります。
ただし、65歳到達時に退職金の支払いがある場合は、退職所得となります。