老齢給付金

老齢給付金

加入者期間15年以上必要です。
裁定時に、年金もしくは一時金のいずれかを選択します。
年金として受給する場合は、支給期間を5年、10年、15年、20年(年金給付期間)から選択できます。

受けられる人(支給要件)

加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当されたとき

  1. 加入者が、65歳に達したとき
  2. 60歳未満で加入者の資格を喪失した者が、60歳に達したとき
  3. 60歳以上で加入者の資格を喪失したとき

支給期間

老齢給付金は、支給期間を5年・10年・15年・20年からご本人が選択する「有期年金」です。

選択した支給期間が保証期間になります。
仮想個人勘定残高とは、事業主が負担する標準給与に応じた掛金と利息(年2.5%)を毎年積み上げたもの。
資格喪失時の残高を原資として、年金もしくは一時金として受給できます。
保証期間とは、年金受取開始年齢から選択した支給期間の終了までの期間のことを指し、その間に亡くなられたり、病気や災害などの理由があった場合に、一時金に切り替えて受け取ることができます。

支給期間

年金額(支給金額)

年金額は、支給開始時の仮想個人勘定残高を、選択した支給期間によって決められた率(年金現価率)で除した額となっています。

【計算式】年金支給開始時の仮想個人勘定残高 ÷ 年金現価率

支給期間(保証期間) 年金現価率
(利率2.5%)
5年 4.6940
10年 8.8428
15年 12.5097
20年 15.7508

※老齢給付金を受けるための手続きはこちら