一時金として支給する老齢給付金

一時金として支給する老齢給付金

老齢給付金を受けられる人は、申し出によって、一括して一時金で受けることもできます。
一時金を受けた場合、その後の年金給付はありません。

受けられる人(支給要件)

年金に代えて一時金を受けることができるのは次のとき

  1. 老齢給付金を受けるとき
  2. 老齢給付金の支給を開始してから5年経過後、年金給付期間が終了するまでの間
特別な事情がある場合は、5年経過前でも一時金を受けることができます。

一時金額(支給金額)

年金に代えて受ける一時金額は、下記のとおり、申し出たときの状況によって計算方法が違います。

  1. 一時金として支給する老齢給付金を受けるとき

【計算式】 一時金額 = 仮想個人勘定残高

  1. 老齢給付金の支給を開始してから5年経過後、年金給付期間が終了するまでの間

一時金額 = 年金額 × 残余保証期間に応じた年金現価率(下表参照)

残余保証期間:老齢給付金の支給期間から、すでに年金を受けた期間を引いた期間。

一時金の計算に用いる年金現価率

残余保証期間 年金現価率
(利率2.5%)
0年 0.0000
1年 0.9857
2年 1.9474
3年 2.8856
4年 3.801
5年 4.694
6年 5.5652
7年 6.4152
8年 7.2445
9年 8.0535
10年 8.8428
11年 9.6128
12年 10.3641
13年 11.097
14年 11.8121
15年 12.5097
16年 13.1903
17年 13.8543
18年 14.5022
19年 15.1342
20年 15.7508
注)
残余保証期間に1年未満の端数月があるときの率は、次の算式により計算する。
A年B月の率=A年の率 + {(A+1)年の率-A年の率} × B ÷ 12(小数点以下第4位未満四捨五入)
一時金を受けるための手続きはこちら。