適用関係書の手続き、掛金の納付方法
適用関係届書の事務手続きについて
基金の届出は単票様式になります。
必要な用紙は「届出用紙」のページにてダウンロードしてご利用できます。
加入者に関する届書
届出の名称 | どんなとき |
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加入者資格取得届 |
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標準報酬月額改定届 |
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加入者資格喪失届 |
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- 65歳到達以降につきましては、届出は不要です。
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- 上記の3つの届出につきましては、指定フォーマットにて、エクセルデータによる電子媒体でのご提出が可能です。
事業所に関する届書
届出の名称 | どんなとき |
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事業所関係変更(訂正)届 |
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加入者に関する変更や訂正
届出の名称 | どんなとき |
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異動年月日および標準報酬月額の訂正(変更)・取消届 |
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加入者に関する変更(訂正)届 |
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基金加入者証再交付願 |
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掛金の納付方法について
基金では、ご提出いただいた加入者に関する諸届に基づき掛金額を算定し、毎月15日に決定、18日に通知書を計算書と共にお送りしております。
掛金は原則として毎月月末(土日祝の場合は翌営業日)までのご納付をお願いしております。
掛金の口座振替について
預金口座振替の種類
基金の掛金は、原則として預金口座振替で納入していただくことになっております。
なお、振替納入にあたっては次の2通りの方法がありますが、基金では1の代金回収サービスでの振替を推奨しております。
代金回収サービスによる預金口座振替
都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、信用組合、農業協同組合等、一部を除く全国の金融機関※でご利用できます。
毎月28日(28日が銀行の営業日でない場合は翌営業日)に自動引落としにより納入していただきます。
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- 外国銀行、信用組合、信用農業協同組合連合会、農業協同組合等の一部はお取り扱いができない場合がありますので、あらかじめ基金までご照会ください。
基金の指定金融機関による預金口座振替(17銀行)
基金が指定した下記の銀行を利用して行う口座振替で毎月月末(月末が銀行の営業日でない場合は翌営業日)に自動引落としにより納入していただきます。
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉銀行、第四北越銀行、 八十二銀行、北陸銀行、静岡銀行、滋賀銀行、山陰合同銀行、広島銀行、百十四銀行、 福岡銀行、琉球銀行、三井住友信託銀行、北洋銀行
口座振替の手続き
代金回収サービスによる預金口座振替の場合
- 必要書類:
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)
- 手続要綱:
- 必要事項をご記入のうえ、3枚すべてを直接基金宛てにお送りください。
基金の指定金融機関による預金口座振替の場合
- 必要書類:
- ①預金口座振替依頼書(様式第1号)
②預金口座振替申込書(様式第2号) - 手続要綱:
- ①、②に必要事項をご記入のうえ、金融機関の窓口に提出し、金融機関の証明印を受けて②だけを基金宛てにお送りください。
(①は金融機関の控えとなっています。)