よくあるご質問

基金の年金の受取りについて

Q 年金は、いつから受け取れますか?
A 原則60歳の誕生月の翌月分からです。退職後すぐに受給される方は退職月の翌月分からお受取りいただきます。ただし、加入中で65歳到達により資格喪失された方は65歳の誕生日の翌月からです。請求書の提出時期や生年月日により最初のお支払日は変わってきますが、おおよそ手続き完了後1~2ヵ月経ってから振込みされます。お支払日等の日付については、通知書類でお知らせします。
Q 退職時に60歳まで支給繰下げをした場合、60歳より前に年金を受給できますか?
A 60歳に到達されるまでは年金として受給できません。
Q 開始の手続きについて、案内がありますか?
A 支給開始年齢到達月の前月に基金より封書にてご自宅に『年金のご案内』を送付します。ただし、加入中で65歳到達により資格喪失された方は、65歳の誕生日の翌月の中旬頃に発送いたします。
Q 『年金のご案内』が送付されてこないのですが、どうしてですか?
A 退職時に登録されている住所が変更されており、基金に届け出ていなければ返送されている可能性があります。基金までご連絡いただければお調べします。
Q 年金の支払月はいつですか?
A 年金額によって支払月が決まっています。支払日は支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
年金額(年額) 支払月(回数)
27万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
15万円以上27万円未満 2月、6月、10月(年3回)
6万円以上15万円未満 6月、12月(年2回)
6万円未満 6月(年1回)
Q 年金の振込先の金融機関は銀行のみですか?
A 信託銀行、銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行が可能です。ネット銀行も可能ですが、例外があるので事前にお問合せください。なお、海外送金は行っておりません。
Q 厚生年金保険に加入して働くと、国の年金が一部停止されることがありますが、基金の年金も停止になりますか?
A 仕事をされていても、基金の年金は全額支給されます。
Q 会社退職後、雇用保険(基本手当)を受給する予定です。企業年金は支給されますか?
A 企業年金は支給されます。 基本手当を受給した結果、国の年金が停止されたとしても企業年金は別ものであり、支給されます。

現況届について

Q 「現況届」のハガキが届きました。不要だと聞いていたのにどうしてですか?
A 現況の確認は、法律により住基ネットの利用が可能となっています。そのため、当基金では本システムを利用して現況の確認作業を行っていますので、原則、現況届の提出は不要です。ただし、住基ネットで確認できない場合は、「現況届(ハガキ形式)」の提出が必要となります。該当する方には誕生月前月末に封書でご自宅に送付します。
【住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)】
各市区町村に居住する人が提出した住民票に基づいて、氏名・生年月日・性別・住所とさらに11桁の住民票コードをまとめたもの(住民基本台帳)を全国ネットワーク化したもの。
Q 現況届を提出しなかったらどうなりますか?
A 誕生日月の月末までに提出がなかった場合、翌月初に再度、基金よりご自宅に現況届を送付します。指定日までに提出がないと、基金からの年金支給は一時停止されます。現況確認が取れ次第、一時停止は解除し、年金支給が開始されます。
Q 海外に居住しています。現況確認はどうしたらいいですか?
A 現況届のハガキと一緒に在留証明書を添付してください。

変更届について

Q 住民票登録住所と実際に住んでいる住所が違います。郵便物は住んでいる住所宛に送付してほしいのですが、どうすればよいですか?
A 変更届で送付先の住所を登録していただくと、それ以降の郵送物は登録先に送付されます。
※源泉徴収票上の住所とは異なります。
Q 名前が変わりました。変更届のほかに添付書類が必要ですか?
A 変更届の他、新姓と旧姓の分かる住民票(戸籍抄本)、基金の年金証書を添付してください。
Q 取引銀行の支店統合があり、支店が変更になります。口座番号の変更が無い場合でも変更届は必要ですか?
A 口座番号の変更が無ければ変更届の提出は不要ですが、基金から確認のお電話をさせていただく場合があります。

税金について

Q 基金の年金の税金の取扱いについて教えてください。
A 基金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、支給額に対して一律7.6575%の所得税〈注1〉を基金が源泉徴収する義務がありますので、たとえ少額でも課税されます。

<注1>平成25年1月1日より、基本所得税(7.5%)に複興特別所得税が合算され、7.6575%となりました。なお、遺族一時金については、「みなし相続財産」として、相続税の対象です。

Q 実際に送金される金額は何を見れば分かりますか?
A 受給のお手続き終了後、「年金裁定通知書」を送付しますので、支給額、税額、送金額をご確認ください。以降は、毎年1月下旬に「年金支払通知書」を送付します。
Q 基金の年金は、確定申告をしなければいけませんか?
A 基金の年金は、税法上国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」です。次のケースは確定申告が必要です。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
(2)公的年金等に係る,雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
上記に該当しなくても基金の年金は一律の所得税率で源泉徴収していますので、「公的年金等に係る雑所得」として国の年金等の所得を含め、確定申告の手続きをしていただくと税金が還付される場合があります。そのための「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月下旬に送付します。
一時金に関しては、一時所得の場合は、「一時金裁定通知書」と一緒に「支払調書」を送付しますので、確定申告をしてください。退職所得の場合は、原則として確定申告の必要はありません。
Q 通帳に振込になった金額と源泉徴収票の支払額が違うのはなぜですか?
A 1年間の年金額は1月分から12月分ではありません。年金は後払いですので、支払月が収入時期となっています。年金の支払回数により発行される源泉徴収票の該当月が異なります。また、たとえ少額でも課税されます。源泉徴収票の支払額から源泉徴収税を差し引いた金額が振込金額です。
支払回数(支払月) 源泉徴収票の計算対象月
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
年2回(6月・12月)
前年12月分から当年11月分まで
年3回(2月・6月・10月) 前年10月分から当年9月分まで
年1回(6月) 前年6月分から当年5月分まで
Q 基金が発行した「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合、どうしたらいいですか?
A 「源泉徴収票」は1月下旬に封書で「年金支払通知書・公的年金等の源泉徴収票」(A4サイズ)を送付しますので、必ず保管しておいてください。紛失してしまった場合はご連絡いただければ、再発行します。

その他

Q 過去に厚生年金基金掛金として給与控除されていた掛金はどうなっていますか?
A 代行返上により、国(日本年金機構)へ返上しています。支給開始年齢到達から国がお支払いします。